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駆け込みでの節税も!今年中に片付けておきたい税金のコト

一般的な所得税・住民税の税額は、年収700万円の人の場合、約40万円にもなります(夫婦と子供2人の4人家族を想定)。手取りを増やしたいのであれば、節税対策が有力な選択肢です。年末までに「まだ間に合う」節税方法を紹介します。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

(写真=PhotographyByMK/Shutterstock.com)
(写真=PhotographyByMK/Shutterstock.com)

iDeCoは老後資金を自分で作るための制度です。専用の口座へ積み立て、その全額が所得控除の対象になります。所得税の課税対象となる所得が少なくなることによって、所得税と住民税を減らせます。

拠出できる金額には上限(拠出枠)があります。確定給付年金や企業型確定拠出年金に加入している人または公務員は月額1万2,000円、勤め先に企業年金がない人や専業主婦は2万3,000円です。

たとえば、所得税率が20%、住民税率が10%の人が年間14万4,000円(毎月1万2,000円)拠出すると、その年は14万4,000円×(20%+10%)で4万3,200円の節税になります。給与天引きによって拠出する場合は、年末調整による手続きが可能です。

iDeCoは2018年より年単位での拠出が可能になりました。毎月の拠出額の合計が年間の拠出枠に満たない場合、12月に増額することで、拠出枠を使い切ることができます。ただし加入する前の期間をさかのぼって納付することはできません。

生命保険料控除

民間の生命保険料や介護保険料の支払いについても所得控除があります。控除額の上限額は、契約日が2012年1月1日以降か以前かで異なります。2012年以降の新契約の場合、「死亡保障」と「個人年金保険」、「介護医療保険」の所得税における所得控除がそれぞれ4万円ずつの計12万円、住民税はそれぞれ2万8,000円ずつ、計8万4,000円です。

所得税率20%・住民税率10%の人が上限額いっぱいまで加入した場合の節税額は、所得税が2万4,000円、住民税が8,400円の計3万2,400円です。

これから加入する人は、年単位の支払いにすることで、上限額以内での最大限の適用が可能です。タイミングによっては、保険会社からの生命保険控除料証明書の送付が1月末頃になりますが、年末調整に間に合わなくても確定申告で還付を受けられます。

住宅ローン控除

(写真=Doidam 10/Shutterstock.com)
(写真=Doidam 10/Shutterstock.com)

住宅ローン控除は、12月31日時点の住宅ローンの残高に応じて、所得税を減額する仕組みです。消費税増税に伴い、適用できる期間が10年間から13年間に変わりました(2019年10月1日以降に入居する場合)。控除を受ける最初の年は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で対応可能です。

ローン残高の1%が所得税から差し引かれるため、高い減税効果があります。たとえば12月半ばに4,000万円のローンを組んで住宅を買った場合、翌年に確定申告をすると40万円も還付されます。還付額が元の所得税額よりも多い人は、住民税からも差し引けます。

住宅ローン控除は所得の高い人ほど減税効果を発揮しやすいといえます。または現金を直接受け取れる「すまい給付金」という制度もあります(適用できる人の目安年収としては775万円以下。扶養の状況や他の所得控除など、人によって異なります)。

マンション経営

マンション経営では収入(家賃収入や礼金)から必要経費を差し引いた不動産所得に対して所得税と住民税がかかります。もし経費のほうが大きければ、給与所得と損益通算することで、税金の還付を受けられます。

家賃収入を上げるために必要と認められるものであれば、基本的に必要経費に計上できます。特に不動産を購入した年は、不動産取得税や登録免許税、入居者募集のための広告費など、多くの経費を計上することになります。そのためマンション経営の初年度に多額の還付を受けるのが一般的です。

12月31日までにできる節税対策をチェックしておこう

(写真=stockfour/Shutterstock.com)
(写真=stockfour/Shutterstock.com)

iDeCoや生命保険料控除、NISA(少額投資非課税制度)などの優遇税制には拠出枠や非課税枠が決まっており、12月末までに上限枠を使い切ることで、節税効果を最大限に発揮できます。住宅ローン控除やマンション経営は、12月末までに不動産を購入すると、その年に多額の節税が可能です。


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