プレサンスコーポレーション

1997年創業 2007年東証上場
プレサンスコーポレーションのグループ企業
プレサンスリアルタがプレファンを運営しています

1997年創業 2007年東証上場
プレサンスコーポレーションのグループ企業
プレサンスリアルタがプレファンを運営しています

反社会的勢力対応規程

目的

第1条

本規程は、反社会的勢力との関係の遮断に関し必要な事項を定め、当社の健全な業務の遂行の確保並びに反社会的勢力の金融及び不動産市場からの排除を図り、もって宅地建物取引業及び不動産特定共同事業の健全な発展及び顧客の保護に資することを目的とする。

定義

第2条

本規程において「反社会的勢力」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。

  • (1)属性基準
    • ①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団員による不当行為防止法」という)第2条第2号に規定する暴力団をいう)
    • ②暴力団員(暴力団員による不当行為防止法第2条第6号に規定する暴力団員をいう)
    • ③暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当行為防止法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下、この条において同じ)を行う恐れがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう)
    • ④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう)
    • ⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
    • ⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
    • ⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう)
    • ⑧その他前各号に準ずる者
  • (2)行為基準
    • 害悪の告知、街宣、ビラ、糾弾活動、ネット告発等の示威行為等暴力的な要求行為を行う者、法律上通らない要求、過大な要求等法的な責任を超えた不当な要求を行う者、又は、各種契約に基づく取引を利用して法令や公序良俗に反する行為を目的として行う者で、代表取締役又は管理部部長が認定した者

基本方針

第3条

  • 1当社は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除していくことが、宅地建物取引業者及び不動産特定共同事業者に対する公共の信頼を維持し宅地建物取引業者及び不動産特定共同事業者の業務の適切性及び健全性確保のために不可欠であるだけでなく、当社の社会的責任を果たす観点からも必要かつ重要であることを認識している。
  • 2当社は、反社会的勢力への対応方法等を定めることにより、当社が反社会的勢力に対し毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との関わりを一切持たないものとする。
  • 3当社は、反社会的勢力と一切の関係を持たず、相手方が反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点又は反社会的勢力である疑いが生じた時点で、本規程に定める手続きにより、可能な限り速やかに関係を解消するものとする。
  • 4当社は、反社会的勢力への対応に関する基本方針(以下「基本方針」という)を定め、代表取締役はこれを社内外に宣言するものとする。

内部統制システムの構築・整備

第4条

  • 1当社は、基本方針を実現するための内部統制システムを含む体制(以下「本体制」という)を構築し、その整備を行うものとする。
  • 2当社は、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応その他反社会的勢力への対応を総括する部門を管理部と定め、管理部部長をこれらの対応を統括する責任者(以下「統括責任者」という)と定める。
  • 3統括責任者は、本規程に従って、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、外部専門機関(警察、暴力団員等の排除に係る公的な団体、弁護士等をいうものとする。以下同じ)との連携等を行うものとする。
  • 4統括責任者は、反社会的勢力に関する情報を蓄積し(以下「反社会的勢力蓄積情報」という)、逐次、その内容を更新するものとする。
  • 5当社は、反社会的勢力と関係を有することを未然に防止するため、当社の業務に関する契約書又は取引約款を作成する際には、原則として、暴力団排除条項を導入するものとする。
  • 6統括責任者は、必要に応じて反社会的勢力に関する情報の分析、社内における反社会的勢力との対応状況等の検討、外部専門機関の意見聴取等を行い、本体制の有効性及び適切性につき検証を行うものとする。
  • 7統括責任者は、前項に定める方法を用いて実施した検証結果について、随時代表取締役に報告するものとする。

報告

第5条

当社役職員は、顧客等(当社と何らかの取引関係を有する相手方、当社の役職員、当社の株主等を含むが、これらに限られない。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、統括責任者に報告しなければならない。

  • (1)顧客等が反社会的勢力であるとの疑いがある場合
  • (2)顧客等が反社会的勢力であることが判明した場合

統括責任者による適切な対応の指示

第6条

統括責任者は、当社役職員から前条に規定する報告を受けた場合又は前条各号のいずれかに該当する事実を自ら発見した場合には、代表取締役に報告し、報告を受けた代表取締役は、関係役職員に対して、当該顧客等との取引関係の解消を含む適切な対応をとるよう指示しなければならない。

不当要求への対応

第7条

  • 1当社の業務を遂行する上で、当社役職員が不当要求を受けた場合には、当該役職員は当該情報を直ちに統括責任者に報告し、統括責任者は直ちに代表取締役に報告するものとする。統括責任者は、代表取締役の指示のもと、反社会的勢力と接触する可能性のある担当者の安全を確保するために必要な措置をとり、外部専門機関と連携するなどして必要な支援を行うものとする。
  • 2不当要求があった場合には、担当者又は担当部門に対応を任せず、統括責任者が代表取締役の指示に従って対応策を決定するものとする。その際、統括責任者は、民事及び刑事上の必要な法的手段を講じる他、必要に応じて速やかに警察に被害届を提出するなどの措置をとるものとする。
  • 3前項の決定に当たって、統括責任者は、積極的に外部専門機関に相談するとともに、全国暴力追放運動推進センター等外部機関が策定している対応要領等に従うものとする。
  • 4反社会的勢力による不当要求が、当社の業務活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とする場合には、代表取締役又は統括責任者の要請により、当該業務を担当する部門が直ちに事実関係を調査し、調査結果を代表取締役及び統括責任者に報告するものとする。
  • 5前項の調査の結果、反社会的勢力が指摘する事実が虚偽であった場合には、代表取締役は、その旨を理由として当該不当要求を拒絶する。真実であった場合であっても、代表取締役は当該不当要求を拒絶し、不祥事案へは別途事実関係の適切な開示や再発防止策の徹底などによって対応するものとする。
  • 6不当要求へ対応する担当者の安全を確保するため、反社会的勢力との交渉には、必ず2名以上で臨むものとし、その際、統括責任者は、随時警察への通報が可能な態勢を確保するものとする。

取引先の定義

第8条

本規程において「取引先」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  • (1)当社と金融商品取引契約や不動産特定共同事業契約を締結する者又は締結しようとする者
  • (2)当社と継続的取引関係を有する者又は継続的取引関係を生じさせる契約を締結しようとする者
  • (3)当社が業務を委託する又は委託しようとする相手方
  • (4)前三号に掲げる者に準じる者
  • (5)その他当社と取引関係にある者であって、統括責任者が別途指定する者

取引先の調査

第9条

  • 1取引先担当者(各取引先との取引を担当する当社役職員をいう。以下同じ)は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該取引先が反社会的勢力に該当するか否かの調査を、統括責任者に対して依頼しなければならない。
    • (1)取引先と新規に取引関係に入る場合
    • (2)取引先から不当要求行為がなされた場合
    • (3)取引先に関して反社会的勢力との関係を疑わせる情報が入った場合
  • 2統括責任者は、前項の調査結果を顧客カードに記録し、取引先担当者に交付するとともに、その写しを保管するものとする。
  • 3統括責任者は、取引先が個人である場合には、当該個人及びその取引の代理人又は担当者について、取引先が法人である場合には、当該法人並びにその代表者(代表社員及び職務執行者等を含む。)及びその取引の代理人又は担当者について、反社会的勢力に該当するか否かの調査を行うものとする。また、統括責任者は、業務の特性等に応じて、取引先が反社会的勢力に属する者でないことについて、取引開始前又は定期的に確認することとする。

反社会的勢力の調査方法

第10条

  • 1前条に基づく反社会的勢力に該当するか否かの調査は、統括責任者がこれを行うものとする。
  • 2統括責任者は、前項の調査に際して、反社会的勢力蓄積情報の利用その他必要かつ適切な手段(必要に応じて外部専門機関に照会することを含む。)を用いなければならない。
  • 3調査方法の詳細は、統括責任者が決定するものとする。

役職員の確認

第11条

当社役職員及び採用選考対象者(以下「役職員等」という)の日常の言動や外部からの情報提供等により、反社会的勢力である又は反社会的勢力との接触の恐れがあると疑われる場合には、統括責任者は、担当部門に対して当該役職員等について必要な情報の提供を指示し、反社会的勢力に該当するか否かの調査を行うものとする。

反社会的勢力の調査及び管理方法

第12条

  • 1当社役職員等が反社会的勢力に該当するか否かの調査に係る調査対象範囲及び方法等は、統括責任者が決定するものとする。
  • 2当社役職員若しくは担当部門からの報告又は反社会的勢力に該当するか否かの調査を通じて得られた情報は、統括責任者が管理し、統括責任者の指示なく当該情報を外部に開示又は漏洩してはならないものとする。

反社会的勢力でない旨の確約

第13条

当社は、顧客との間で契約締結等の取引を行おうとするときは、事前に、当該顧客から反社会的勢力でない旨の確約を受けるものとする。ただし、既に当該顧客から反社会的勢力でない旨の確約を受けている場合はこの限りでない。

反社会的勢力を排除するための契約の締結

第14条

当社は、顧客との間で契約締結等の取引を行おうとするときは、次に定める事項を契約書等に定めるものとする。

  • (1)前条の確約が虚偽であると認められたときは、当社の申出により当該契約が解除されること。
  • (2)顧客が反社会的勢力に該当すると認められたときは、当社の申出により当該契約が解除されること。
  • (3)顧客が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたときは、当社の申出により当該契約が解除されること。

審査の実施

第15条

  • 1当社は、顧客との間で契約締結等の取引を行おうとするときは、業務の特性等に応じ、事前に当該顧客が反社会的勢力に該当するか否かについて審査を行う。
  • 2当社は、既に契約締結等の取引を行った顧客について、反社会的勢力に該当する者がいないか業務の特性等に応じ審査を行う。
  • 3当社は、前二項に定めるもののほか、顧客が反社会的勢力に該当する者であるとの疑いが生じた場合には、当該顧客について反社会的勢力に該当するか否か審査するものとする。

疑わしい取引の届出

第16条

統括責任者は、当社役職員若しくは担当部門からの報告又は反社会的勢力に該当するか否かの調査を通じて、犯罪による収益の防止移転に関する法律第8条第1項(疑わしい取引の届出等)に定める各事項に関する情報を入手した際には、速やかに疑わしい取引の届出を行うものとする。

契約の禁止・関係の解消

第17条

当社は、審査の結果、顧客が反社会的勢力であることが判明した場合は取引を行ってはならない。また、取引開始後に顧客が反社会的勢力であることが判明した場合は、可能な限り速やかに関係解消に努めるものとする。

研修等の実施

第18条

当社は、当社役職員に対し、反社会的勢力への対応方法及び反社会的勢力に関する情報の管理等について、社内研修を実施するなど役職員の啓発に努めるものとする。

社内管理態勢の整備、充実

第19条

  • 1当社は、基本方針を実現するため、本規程を役職員に遵守させるものとする。
  • 2当社は、本規程に基づき、反社会的勢力との関係を遮断するための管理態勢の整備に努めるものとする。
  • 3当社は、反社会的勢力との関係を遮断するための管理態勢の有効性及び適切性について、定期的に検証を行うものとする。

警察等への相談・連携・協力

第20条

  • 1当社は、反社会的勢力との関係の遮断に関し、警察その他関係機関と連携及び協力するよう努めるものとする。
  • 2当社は、反社会的勢力との間で紛争が生じた場合には、弁護士又は警察その他の関係機関に速やかに連絡又は相談するなどにより、反社会的勢力による行為の被害の発生を防止するよう努めるものとする。

資金提供及び不適切又は異例な取引の禁止

第21条

代表取締役又は統括責任者は、反社会的勢力であると判明したものに対し、資金提供及び不適切又は異例な取引を行わないよう担当部門に指示するものとする。

規程の社内周知

第22条

統括責任者は、研修等を通じ、本規程の内容を社内に周知徹底するものとする。

改廃

第23条

本規程の改廃は、取締役会の決議による。

附則

本規程は、不動産特定共同事業許可取得時から施行する。

以上
2021年7月1日 株式会社プレサンスリアルタ 制定