
2019年4月から順次施行される「働き方改革関連法」によって、会社員の今後の働き方はどのように変化していくのでしょうか。ここでは、働き方改革関連法の内容について解説します。
残業時間の上限規制が設けられる
労働基準法では、労働時間を「休憩時間を除いて1日8時間、1週間で40時間まで」と定めています。残業は、いわゆる三六(サブロク)協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)を結んでいれば、週15時間、月45時間、年360時間までの時間外労働が認められています。しかし、この時間外労働時間には強制力がありません。
さらに特別条項付き三六協定では、年に6ヵ月以下を限度として、臨時的に限度を超えた労働が認められていました。つまり、これまで上限はあってないようなものだったのです。
そこで、働き方改革関連法では、この時間外労働に明確な上限を設けました。労働時間の原則はこれまでと同じですが、時間外労働は繁忙期でも月100時間未満、月平均80時間、年720時間までしか認められません。
大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月からこの上限が適用され、上限を超えた企業には、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
年次有給休暇の時季指定
「有給休暇を取ると上司や同僚からの視線が気になる」という人もいると思いますが、これからは法的な基準のもとで有給休暇が取れるようになります。
これまで、半年間継続して雇われており、全労働日の8割以上を出勤している労働者は年次有給休暇を取得することができました。しかし、「いつ取得していいのか分からない」「有給休暇を申請すると同僚に負担がかかるってしまう」などの理由から、有給休暇を取得しない人も多くいました。
2019年4月から、企業側は年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての社員に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる義務を負います。
年次有給休暇が付与された日から、1年以内に5日間の有給休暇を確実に取得できることになったのです。労働者側から年5日以上の有給休暇の申請がなかった場合には、企業側が労働者の意見を尊重しつつ、有給休暇の取得時季を決定します。
これに違反した場合には、企業側は、労働者1名につき6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。
高度プロフェッショナル制度
働き方改革関連法において、気をつけたいのが高度プロフェッショナル制度です。この制度が適用された労働者は、働いた時間ではなく成果で賃金を決められます。高度プロフェッショナル制度の対象となるのは、高度な職業能力を有し、年収が1,075万円以上の労働者です。
金融商品の開発業務、企業や市場の分析業務、コンサルティング業務、研究開発業務などを行う労働者が対象となることを想定しています。
高度プロフェッショナル制度が適用された労働者には、労働時間に対する規定は適用されなくなり、時間外労働に対する賃金も支払われません。今後適用される可能性がある人は、次の点に注意しましょう。
・短時間で成果が出ない業種
・時間をかけたが成果を上げられない案件もある仕事
こういった仕事をしている人は、高度プロフェッショナル制度が適用されると、十分な賃金を得られない可能性があります。
フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制では、あらかじめ総労働時間を決めておくことで、労働者が出退勤時間を自由に決めることができます。フレックスタイム制には精算期間が設けられており、労働時間が超過した場合には超過分の賃金が支給され、労働時間が不足した場合には翌月の総労働時間に加算して働く必要があります。
2019年4月からは、この精算期間が、これまでの1ヵ月から3ヵ月に延長され、より柔軟な働き方ができるようになります。例えば、繁忙期に長く働いた分、閑散期は早く帰宅して趣味を充実させたり、資格取得のための勉強をしたりといった時間の使い方ができるようになるのです。
4月からはより自分らしい働き方ができるようになる?
4月から施行される働き方改革関連法の概要についてお伝えしました。有給休暇が取りやすくなる、残業時間に上限が設けられるなど、労働環境改善を目的とした法案と言えるでしょう。
ただし、働き方改革関連法の施行によって、自分らしい働き方ができるようになるかはわかりません。真の働き方改革の実現には、企業側と労働者側それぞれの努力が必要になるでしょう。
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