
自分自身で事業を営んでいる人などと違って、会社員や公務員は月々の収入が安定しているものの、裏返すと「得られるお金には限度がある」ということです。一方で、老後まで見据えるとかなり多額のお金が必要となるため、本業とは別の収入を得たいと考えるのは自然なことでしょう。そういった背景から、不動産投資に着目する会社員や公務員が出てきています。
しかし、「勤務先に知られたら差し障りがあるのではないか」とためらっている人も少なくないようです。そこで、今回は会社員や公務員が副業として不動産投資に取り組む際の実情や注意点について解説していきます。
会社員の場合、容認してくれるかどうかは勤務先次第
ひと昔前と比べれば会社員の副業に関して、はるかに“縛り”が緩くなっています。国が「働き方改革」の一環として、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を定めていることから、社員の副業を容認する企業が増加中です。しかしながら、依然として就業規則で一切の副業、もしくは特定の投資行為を禁止している企業もあります。
たとえば、株式をはじめとする金融商品についてインサイダー情報が耳に入りやすい業種に属している企業は、原則として社員が取引することを禁じているケースが多い傾向です。結局、会社員の場合は勤務先の見解次第で事情が異なってきます。では、その点において不動産投資に対する企業側の一般的な捉え方はどうなのでしょうか?
2018年1月に厚生労働省が改正した「モデル就業規則」では、「本業に支障を来さないレベルなら副業はOK」といった趣旨の見解が示されています。単に不動産にお金を投じて運用しているだけで、管理業務も業者に任せているのであれば、まず「本業に支障を来している」とは判断されないのが自然でしょう。
公務員の場合は、原則として副業が禁じられてきたが……
一方、公務員は「国家公務員法」と「地方公務員法」によって営利目的の活動(自営業・や会社員として働くこと)や、団体に関わること(顧問・補佐・役員への就任)は禁じられてきました。国は、公務員の副業についても規制を緩和する方向で検討を進めており、地方公務員に関しては実際にそういった動きが出てきています。
それでも「利益を伴わない福祉活動」などに限定されてしまうのも現実です。ただ、そもそも不動産投資が副業に値するのかという疑問もあります。実情を探ってみると、何棟も所有して手広く投資を行っていなければ容認されているケースが見られるようです。本当にそのような行動を取っている人はまれかもしれません。
しかし、副業に該当するとみなされる可能性を踏まえて、あらかじめ人事院に申請して許可を得るという方法も考えられます。立場上の問題さえなければ、むしろ公務員は不動産投資をはじめやすいといえるでしょう。なぜなら、会社員以上に金融機関からの与信が高く高額の融資を受けられるケースが多いからです。
勤務先の内緒にしておけばバレないと思うのは考えもの
「いちいち許可を得るのは面倒だし、ダメだと言われたら困るから」という理由で、勤務先に内緒で不動産投資をはじめる人もいますが、隠し通せるとは限りません。なぜなら、給与所得以外の収入があると年末調整を行う際に勤務先がその事実を知ってしまう可能性があるからです。すでに不動産投資を行っている人が職場にいたら、確認してみるのが無難といえます。
勤務先が不動産投資の副業に対して、どういったスタンスを示しているのかをきちんとヒアリングしたうえで、正々堂々と取り組むのが賢明です。本来は、禁止であるにもかかわらず無断で行っていた場合は、投資の成果が上がれば上がるほど差し障りが生じる恐れがあります。
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