不動産取得税
不動産取得税とは、不動産(土地や家屋)を売買、交換、贈与、新築、増築、改築等によって取得した場合に、その取得者が納める税金です。
不動産取得税は、その不動産を管轄している都道府県に支払う「地方税」で、不動産を取得した者に支払いの義務が生じます。
不動産を取得してから半年~1年半ほど経った時に、都道府県から不動産取得税の「納税通知書」が届きます。
届いた納税通知書に記載されている金額と期日を確認し支払うことで納税できます。
通知書が届くまでの期間や納税期日は、各都道府県により異なります。
課税されないケース(免税点)
不動産を取得した時にかかる不動産取得税ですが、課税標準となるべき額が次の場合には課税されません。(地方税法73条15の2)
- 10万円未満の土地を取得した場合
- 家屋の新築・増築・改築にかかった費用が23万円未満の場合
- 家屋の売買、交換、贈与による取得金額が12万円未満の場合
ただし、「10万円未満の土地を取得しても、取得した日から1年以内にその土地と隣接する土地を取得した場合」や「上記の条件を満たす家屋を取得した日から、1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合」は非課税対象になりません。
不動産取得税の計算方法や税率は
不動産取得税にかかる税額は、下記の計算方法で算出されます。
取得税の計算
不動産の価格(課税標準額)× 税率 = 税額
課税標準額は、原則として不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
不動産の購入価格とは異なるため、注意が必要です。
また、標準税率は原則4%ですが、令和6年3月31日までに取得した土地および住宅に関しては3%と軽減措置されています。
引用元:東京都「都税:不動産取得税」
※軽減措置については各自治体のHPをご確認ください。
軽減制度もある
不動産取得税には軽減措置制度も整備されており、要件を満たすと税金の負担を減らすことも可能です。
不動産取得税の軽減制度が受けられる不動産の種類は、以下の3つに分類されます。
- 住宅用土地
- 新築住宅
- 中古住宅
それぞれ要件や軽減措置の内容が異なります。
※詳細な要件は、法令や関連官公庁にご確認ください。
種別 | 不動産取得税の軽減制度の内容 | 要件 |
---|---|---|
住宅用土地 | 下記でいずれか高い方の額が土地の税額から減額されます。 ・45,000円 ・土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3% |
「新築住宅用の土地の取得」 土地を取得後3年以内に、当該土地上に住宅が新築されていること ただし、次の①②のいずれかに該当する場合に限る。 ア 土地を先に取得した場合 ①土地の取得者が、住宅の新築までそ の土地を引き続きしょゆうしている こと。 ②土地の取得者からその土地を取得し た方(譲渡の相手方)が、住宅を新 築したこと イ 新築住宅を先に取得した場合(同 時取得を含む) ①住宅を新築した方が、新築後1年以 内にその敷地を取得していること ②新築未使用の住宅とその敷地を、新 築後1年以内(同時取得を含む。) に同じ方が取得していること |
「中古住宅用の土地の取得」 ア 土地を先に取得した場合(同時を 含む) 土地を取得した方が、当該土地を取 得した日から1年以内(同時取得を 含む。)にその土地上の中古住宅を 取得していること イ 中古住宅を先に取得した場合 中古住宅を取得した方が、当該住宅 を取得後1年以内にその敷地を取得 していること |
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新築住宅 | 固定資産税評価額から1,200万円控除(認定長期優良住宅の場合は1,300万円控除) | 1.一戸建の住宅の場合 延べ床面積が50㎡以上、240㎡以下(貸家を含む) 2.一戸建以外の住宅の場合 貸家以外は50㎡以上、240㎡以下 貸家の場合は40㎡以上、240㎡以下 |
中古住宅 | 固定資産税評価額から控除 | 1.課税床面積が50㎡以上240㎡以下 2.個人が自己の居住用に取得した住宅であること 3.1982年1月1日以降に新築されたものであること<1982年1月1日以前に建築された住宅の場合> 建築士が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、当該証明に係る調査が取得日前2年以内に終了しているものに限る) |
引用元:東京都「都税:不動産取得税」
不動産クラウドファンディングだと不動産取得税はかからない
不動産投資を行うために不動産を取得する場合、不動産購入資金のみならず不動産取得税などがかかるため、まとまった資金が必要となります。
不動産取得税の軽減制度をうまく活用することがポイントですが、不動産取得税の軽減制度の内容の下調べを入念に行う必要があり、現物投資である不動産投資は、初心者にとってハードルの高い投資方法でしょう。
ところが同じ不動産投資でも「不動産クラウドファンディング」の場合は、不動産取得税がかかりません。
不動産クラウドファンディングは、インターネットを介して不特定多数の投資家から出資を募り、事業者が不動産を運用した利益を投資家へ分配する、新しい不動産投資手法です。
投資家は事業者へ出資するだけで、不動産の所有者は事業者となります。
このように、従来の不動産投資と違い、実物の不動産を取得しないため、不動産取得税がかかることはありません。
不動産投資を始めたいけれど取得にかかる税金が気になる、もっと気軽に不動産投資をはじめたいと思われる方におすすめできます。
現物の不動産投資よりも気軽に始められる
現物不動産の収入源は、主に家賃収入と売却益です。
しかし賃貸需要を見誤った場合や、賃貸管理会社の運用力などによっては、空室のリスクもあり、想定通りの利益が手に入らない可能性があります。
また、後に売却を考えた時には、マンション一棟などは建物自体の価格が高額なため、買い手がなかなか見つからないことも考えられます。
災害で建物に被害が及んだ場合は、修繕費用がかかったり、地震保険に加入するなど、別途費用がかかることも想定されます。
その一方、不動産クラウドファンディングは、現物不動産を保有せず投資のプロが選んだ物件に対して投資を行い、投資した後の管理や運用は不動産クラウドファンディング事業者に任せることができます。
投資家は、マンションやテナントビルなど、複数の案件を選択して投資することで、リスクを分散させる分散投資ができます。
現物不動産と比べて手続きがラク
現物不動産投資は、不動産を取得するまでの過程に手間がかかります。
物件情報を取得し案件の選定・建物の売買契約・ローンや登記などの手続きなど、骨が折れるような手続きが必要です。
不動産クラウドファンディングの場合、不動産売買に伴う面倒な手続きは、事業者側がすべて行います。
投資家は、不動産売買のための複雑な手続きに一切関与することなく、投資案件を選んで投資すればOK。
手続きが圧倒的に少ないため、手間やコストがかかる心配がありません。
現物不動産の場合、
・入居者募集
・空室対策
・建物管理
・修繕 など
これらの賃貸管理を行う必要があります。
賃貸管理業務は多岐にわたるため、コストも労力もかかります。
個人で管理するには限界があるため、管理会社に任せる手段もありますが、すべての管理会社が応えてくれるわけではありません。
入居者の不満が募ったり、入居者間でのトラブルが発生するなど、管理業務がうまく遂行されていないケースもあり、頭を悩ませるオーナーも多いもの。
その反面、不動産クラウドファンディングでは、不動産の管理や運営は事業者が行います。
投資家は不動産管理業務にかかわることなく、分配金を受け取ることができます。
少額からスタートできる
投資案件や運営会社によって最低投資金額は異なりますが、一番安いものでは1万円から投資できる投資案件も多く存在しています。
投資金額が数百万や数千万円も必要になる現物不動産投資と比べると、少額から不動産投資が始められるのは不動産クラウドファンディングの最大のメリットと言えるでしょう。
さらに現物不動産投資は、金融機関から融資を受ける方がほとんどです。
変動金利で融資を受けた場合、金利上昇に伴い、支払い総額の負担額が増える可能性があります。
不動産クラウドファンディグなら、不動産投資初心者の方や貯金額が少ない方、銀行からの融資を受なくても、初期投資費用をおさえつつ、気軽に不動産投資を始めることができます。
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